第7項に記載された以外のサービスは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
追加代金とは下記を指します。
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は追加旅行代金を含めた代金をいいます。
当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、当初の運行計画によらないサービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由が生じたことにより、募集パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取り止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行契約の内容を変更することがあります。ただし緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由を説明いたします。
当社は、第12項の規定により旅行代金を減額した場合又は第14項から第15項までの規定によりお客様若しくは当社が旅行実施を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。ただし、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払われなければならない費用があるときは、それをお客様の負担とします。
別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
一 国内旅行に係る取消料
区分 | 取消料 | |
---|---|---|
(一)次項以外の募集型企画旅行契約 | ||
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の | 20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の | 30%以内 |
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の | 40%以内 |
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の | 50%以内 |
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の | 100%以内 |
(二)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に | 係る取消料の 規定によります。 |
|
備考 (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合はこの限りではありません。
別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
---|---|---|
施工開始前 | 施工開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。 |
旅行代金に含まれないもの
第7項に記載された以外のサービスは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
旅行中に、事故などが生じた場合には、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただいくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
この他当社及び販売店では、下記の事項においてお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、募集パンフレット等に明示した日となります。
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